(通知)特別用途食品と誤認されるおそれのある表示について(県庁健康福祉企画課)

  県庁健康福祉企画課薬務・感染症対策室より通知が届きました。

平成29年9月11日付、健企第933号

平成29年8月31日付 消費者庁食品表示企画課長名 事務連絡

 標記について、消費者庁から別添のとおり通知がありましたので、

食品を取扱っている会員の皆様、関係各位へのご周知よろしく

お願い致します。

 内容

電解質組成を調整した清涼飲料水に「脱水時」「熱中症対策」等と表示して

販売する場合は「特別用途食品」の許可が必要である。

誤認されるような陳列・広告をしないこと。

下記よりご確認ください。

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平成29年9月11日付、健企第933号

平成29年8月31日付 消費者庁食品表示企画課長名 事務連絡