セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の実施について概要のご確認を

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組み

として一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を

一つにする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中

に支払ったその対価の額の合計額が12000円を超えるときは、その超える部分の金額(ただし88.000円が限度)に

ついて、その年分の総所得金額から控除する。

税制について、平成28年度第3回村山ブロックの研修会においてB講座の講師として厚生労働省より派遣いただいた

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 主査 厚生労働技官山本真也氏の講演資料を添付しましたので、1月1日よりの

当該税制について、今一度ご確認と実施をよろしくお願いいたします。

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こちらより、当該税制の概要をごく確認ください。

なを、資料にはPMDAメディナビにつても添付しました。