「薬機法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の改正について

「薬機法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の改正について県当局より通知がありましたので、お知らせいたします。

 関係各位の皆様へもご周知よろしくお願いいたします。

※県より

※「薬機法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の改正について