平成28年8月24日、標記条例に基づき3薬物を知事指定薬物に指定したところですが、当該薬物は、
平成28年9月3日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく
指定薬物に指定されました。
つきましては標記条例第15条第1項の規定により、当該薬物は知事指定薬物の指定が失効し告示
したことを県当局より報告がありましたのでお知らせいたします。当該山形県公報(平成28年9月6日(火)第2778号)を
下記よりご確認ください。
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