平成28年7月5日付・健企第592号にて下記の報告がありましたのでお知らせいたします。
「平成28年6月22日、標記条例に基づき4薬物を知事指定薬物に指定したところですが、
当該薬物は、平成28年7月2日に、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律」に基づく指定薬に指定されました。
つきましては、標記条例第15条第1項の規定により、当該薬物は知事指定薬物の指定が失効し
、告示しましたのでご報告いたします。」
上記告示内容は下記をクリックしてご確認ください。
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県公報(2016.07.05)第2760号