定款

一般社団法人 山形県医薬品登録販売者協会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、一般社団法人山形県医薬品登録販売者協会と称する。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を山形県天童市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は、会員相互の親睦と融和を図りながら、登録販売者の倫理及び資質を高め、薬学及び薬業の進歩展開をより一層図るとともに、薬学知識の普及啓発を通じて公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 薬事知識の普及啓発に関する事業
  2. 登録販売者の職能向上に関する事業
  3. 薬事情報の収集及び伝達に関する事業
  4. 研修会、講習会等の開催に関する事業
  5. 会員相互扶助及び福利厚生に関する事業
  6. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2
前項各号の事業は、山形県内において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条
この法人に次の会員を置く。
  1. 正会員
    登録販売者として登録した者であって、この法人の目的に賛同して入会した者
  2. 準会員
    次のいずれかに該当する者であって、この法人の目的に賛同して入会した者
    1. 過去に薬種商販売業を営んだ事のある者であって、休業あるいは廃業している者
    2. 登録販売者試験に合格した者であって登録していない者
    3. 登録販売者を目指して実務に従事している者
  3. 賛助会員
    次のいずれかに該当する個人又は団体で、この法人の目的に賛同して入会した者
    1. 店舗販売業の開設者であって、登録販売者として登録していない者
    2. その他この法人の目的に賛同する個人又は団体
2
前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律。(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条
会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第10条
前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
  2. 総正会員が同意したとき。
  3. 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会

(構成及び議決権)

第11条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2
前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
3
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)

第12条
総会は、次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2
総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3
総会を招集する場合は、会長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
4
前項の規定にかかわらず、正会員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)

第15条
総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

(決議)

第16条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)

第17条
総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を会長に提出することにより、他の正会員を代理人として議決権を行使させることができる。
2
前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(決議の省略)

第18条
理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合においてその提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第19条
理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第20条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。

第5章 役員

(役員の設置)

第21条
この法人に、次の役員を置く。
  1. 理事
    3名以上10名以内
  2. 監事
    3名以内
2
理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
3
前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代理理事とし、副会長をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2
会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第23条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3
会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第27条
理事及び監事に対して、総会で定める総額の範囲内で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(役員の損害賠償責任の免除)

第28条
この法人は、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

(外部役員の責任限定契約)

第29条
この法人は、一般社団・財団法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

(相談役)

第30条
この法人に、任意の機関として、1名以上3名以内の相談役を置くことができる。
2
相談役は、次の職務を行う。
  1. 会長の相談に応じること。
  2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3
相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4
相談役は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)

第31条
この法人に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条
理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長及び副会長の選定及び解職

(開催)

第33条
理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。

(招集)

第34条
理事会は、会長が招集する。
2
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議を経て定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。
3
理事会を招集する場合は、会長は、理事会の日の7日前までに、各役員に対して通知を発しなければならない。
4
前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)

第35条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠席の場合には、副会長が議長の職務を代行する。

(決議)

第36条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(決議の省略)

第37条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第38条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。
2
前項の規定は、第23条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第39条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第40条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第41条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第42条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の付属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
  6. 財産目録
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとするとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(余剰金の分配の禁止)

第43条
この法人は、余剰金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第45条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第46条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第47条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2
この法人の最初の会長は北村則夫、副会長は髙見澤誠二、設楽勇、とする。
3
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


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