医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の取扱いについて

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の取扱いについて

県当局より通知がありましたので、お知らせいたします。

関係各位の皆様へもご周知よろしくお願い致します。

当該情報は、医薬品登録販売者の職能領域外ではありますが、医薬関係従事者としてご承知置きください。

※県より

※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の取扱いについて