登録販売者について

登録販売者とは

『登録販売者』とは、2009年(平成21年)6月の薬事法改正にともない誕生した医薬品販売専門家のことです。

資格を得るには医薬品の販売において、都道府県知事の行う試験に合格する必要があります。

登録販売者になると、第2類および第3類医薬品販売が可能となり医薬品の専門家として、一定の実務経験を経て店舗管理者となり自ら薬店を経営することや、ドラッグストアや薬局などに勤務することが可能となります。

薬剤師との違い

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薬剤師は、医薬品に関する万般の専門家(国家資格者)です。これに対して、登録販売者は、第2類及び第3類に属する一般用医薬品販売という限定された範囲での専門家であり、国家資格ではありません。例えば、「処方箋に基づく薬の調剤」や、「第1類医薬品」の販売を行うためには、薬剤師であることが前提条件となり、登録販売者は、これらを行うことができません。

リスクの程度に応じた一般用医薬品の分類と販売に当たっての情報提供の関係
第1類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品
リスク区分 一般用医薬品としての仕様経験が少ない等安全上特に注意を要する成分を含むもの まれに入院相当以上の健康被害が生ずる可能性がある成分を含むもの 日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの
質問がなくても
行う情報提供
書面を用いて、適正使用のため必要な情報の提供を行う義務 適正使用のため必要な情報の提供を行う努力義務 法律上の規定なし
相談があった
場合の応答
相談に応じて、適正使用のための必要な情報を提供しなければならない。
対応する専門家 薬剤師 薬剤師又は登録販売者
インターネット
販売の可否
可(但し、要指導医薬品は不可)


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