「山形県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例」に基づく知事指定薬物の指定の失効について

先般、平成28年12月21日に標記条例に基づき3薬物を知事指定薬物に指定したところですが、

(当該内容についてはホームページ掲載済)

当該薬物は、平成28年12月31日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」

に基づく指定薬物に指定されました。

つきましては、標記条例第15条第1項の規定により、当該薬物は知事指定薬物の指定が失効し、告示しまし

たので報告いたします。

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山形県公報、当該部分の確認はこちらから。